
韓国最高裁がCBDなどを大麻類と判断した。(出典/韓国食品医薬品安全処(MFDS))
2025年5月、「韓国大法院(日本の最高裁判所に当たる)での上告審において、カンナビジオール(CBD)を含むカンナビノイドが、抽出方法や製造法にかかわらず、法律で定義された大麻類に該当すると判断された。
CBDは日本国内で、美容目的も含め、流通しているが、隣国でのこうした判断が、日本国内の流通や規制に影響を及ぼす可能性も否定できない。
輸出入目的だと無期または5年以上の懲役

大麻から抽出されるCBDなどは美容目的などで利用されている。画像はイメージ。(写真/Adobe Stock)
- 韓国大法院の判断→
大麻除外成分は、幻覚成分を有害な程度に含まない範囲で産業利用が認められるが、CBDなどの抽出成分は大麻から除外されるものではないと判断。- 大麻関連成分の違法性→
CBDのほか、CBN(カンナビノール)やTHC(テトラヒドロカンナビノール)などは違法成分として扱われている。- MFDSの対策強化→
2025年6月、韓国食品医薬品安全処は、大麻成分を含む不法製品の国内流出防止と違法広告の監視強化を表明。空港・港での検査やオンライン監視を強化。
今回の裁判は、輸入申請を拒否されたことに対して、処分取り消しを求めるものだった。
同国大法院では、大麻の茎が繊維として使われ、種子がスパイスや食用油として利用され、「大麻除外成分」として産業利用を認められていることについて、大麻除外成分は、幻覚成分を有害な程度に含まない範囲での産業利用に限り使用を認めるものと指摘。大麻除外成分から抽出されるCBDなどの主要成分は、大麻から除外されるものではないと判断した。
同国大法院は従来の判決を取り消し、ソウル高等裁判所での審理をやり直すよう命じた。
CBDのほか、カンナビノール(CBN)やテトラヒドロカンナビノール(THC)などの大麻の関連成分は違法成分と見なされる。
韓国では、大麻を輸出入の目的で所持した場合、無期または5年以上の懲役が科され、大麻を栽培、所持、使用などをした場合、5年以下の懲役または5000万ウォン(1円は10ウォンとすると日本円で500万円)以下の罰金が科される。輸出入を目的とした場合の方が重罪となる。
2025年6月、韓国食品医薬品安全処(MFDS)は、大麻成分を含む不法製品の国内流出を阻止して、違法な広告を監視すると表明した。空港や港での検査強化、オンラインでの広告監視と取り締まりを強化する方針。
日本から韓国への持ち込みでは要注意

日本国内のネットではCBDなどの製品が一般に販売されている。画像はイメージ。(写真/Adobe Stock)
- 日本でのCBD製品流通状況→
日本では、ウェブ検索や主要なオンライン通販サイトでCBD製品が簡単に見つかり、日常的に購入可能な状況にある。- 韓国への持ち込み注意→
日本で合法でも、韓国にCBDなどを持ち込むと重罪に問われる可能性があり、十分な注意が必要。- 日韓の法制度差による影響→
韓国での違法判断が、日本国内のCBD市場や規制にも影響を与える可能性がある。
日本では、ウェブ検索すると、簡単にCBD関連の製品を見つけることができる。主要なオンライン通販サイトでも、普通に販売されている。
韓国で大麻と見なされる製品が、日本国内では日常的に手に入る状況にあるといえる。
美容目的をうたった製品も多く、美容医療に関心を持つ人の間では、日常的に使用している人が少なくない可能性がある。
なお、東京大学には、臨床カンナビノイド学講座が存在したが、2025年3月いっぱいで廃止された。
日本国内で容易に入手できる状況にあるだけに、韓国への持ち込みの可能性がある場合には注意が必要だろう。万が一、日本国内からCBDなどを持ち込んだ場合には重罪が科される可能性がある。
隣国で違法と判断されたことで、日本国内においても今後、影響が及ぶ可能性がある。
