レーザー脱毛を検討している際によく見かける「医療レーザー脱毛」という文字。「医療」と名がつくのなら、もしかして保険はきくの?医療費控除は受けれるの?などといった疑問を持つ方も多いかもしれません。まず、簡潔に答えると、保険はきかない。でも医療費控除は受けれる場合があるというのが現状です。
今回は、脱毛で医療費控除されるケースについて、具体例などをご紹介していきます。この記事を読めば、あなたも脱毛をお得に受けることができるかもしれません。レーザー脱毛を考えている方は、最後までしっかりチェックしてくださいね。
レーザー脱毛の医療費控除とは?
医療費控除とは、その年の1月1日~12月31日までに支払った医療費が、一部還元されることをいいます。金額は100,000円からが対象で、それ以上かかった金額で控除の額が決まります。
自分だけでなく、配偶者や親族の医療費も合計して控除されるのも特徴です。医療費控除の説明を聞くと、10,000円以上かかった医療費が、そのまま返ってくると思う方がとても多くいます。しかし、そうではありませんので、具体的な金額を出しながらご説明いたします。
医療費が戻ってくるよりも調整されているイメージ
医療費控除の具体的な説明を、年収が300万円の方が、年間医療費70万円円、その内、生命保険などで補填された額が5万円だったと仮定し解説します。
医療費控除額(上限200万円)=医療費(保険などで補填された額を除く)ー10万円
という式に当てはめると、
700,000ー50,000ー10,000=550,000
となり、医療費控除額は55万円ということになります。
年収の3,000,000円から、550,000円を引くと2,450,000円
この2,450,000円に対して、所得税や住民税が決められるというシステムになります。つまり、医療費が戻ってくるというよりも、金額を調整されて還元されるイメージです。
脱毛で医療費が控除されるのは治療目的のみ!
ここからは、脱毛で医療費が控除されるのかどうかです。前述したように、脱毛で医療費控除されることはあります!
医療費控除されるかのポイントは、「目的」です。脱毛が、美容目的で行われるか、治療行為として行われるかによって医療費控除が受けれるかどうかが、判断されます。
さらに詳しく見ていきましょう。
美容目的の脱毛とは
美容目的の医療レーザー脱毛とは、見た目をよくすること、審美目的だということです。医療と名がついていても、それが美容目的であれば医療控除の対象にはなりません。これは美人になるための美容整形が控除対象外となることと同じだと考えてください。おそらく、レーザー脱毛を受ける方は、この美容目的という方が多いので、通常は控除の対象外になると考えたほうが良さそうです。
治療目的の脱毛とは
治療目的の医療レーザー脱毛とは、皮膚の病気やワキガなどの治療の一環として脱毛が必要であると医師が診断した場合のことを言います。脱毛をしなければ健康被害があると判断された場合は医療費控除の対象となりますが、医師によっても診断が違ってくることがあるため、診察の際に確認が必要です。また、疾患であったとしても、その治療ができない脱毛専門クリニックのような医療機関では医療費控除の対象外となるので、注意が必要です。
医師の判断で決まる
例えば、美容目的だけど「治療目的で脱毛をしたいです」と申告をしても、医療費控除はされません。治療目的かどうかは、医師の判断で決まるからです。そのため、医師によっては治療だと判断する方も、美容だと判断することもあります。前例がある治療目的の脱毛なら、医師によって差があることは滅多にないでしょう。
脱毛で医療費が控除された3例
脱毛の医療費控除は、治療目的のみされると分かりましたね。お次は、実際に脱毛で医療費が控除された例を3つ挙げますので、参考にしてください。
腋臭(ワキガ)・多汗症治療
ワキガと呼ばれる腋臭症(えきしゅうしょう)や汗が多く出る多汗症に関しては、治療の一環としての医療レーザー脱毛が認められるケースがあります。医療レーザー脱毛をすることで、直接の治療にならなくても、治療の一環として医療レーザー脱毛が必要な場合は医療費控除の対象となります。
多毛症治療
女性の体毛が異常に濃くなる疾患である「多毛症」に対する医療レーザー脱毛も、医療費控除の対象となります。体毛は、毛を濃く長くする「アンドロゲン」という血液中の成分と、毛を薄くする「エストロゲン」がバランスよく働くことで、正常に保たれます。しかし、そのバランスに異常が起きて、アンドロゲンの方が増えすぎたときに、多毛症が発症するのです。
アンドロゲンと、エストロゲンが正常に働くように治療もされますが、1度生えた毛の対処として医療レーザー脱毛を行うことが多いため、治療目的だと判断されます。
性同一性障害によるヒゲの医療レーザー脱毛
性同一性障害とは、自分の生まれ持った性と心の性が一致しない状態のことを言います。近年は日本でも性同一性障害が認知されて、理解も深まってきていますね。そんな性同一性障害だと診断された方の医療レーザー脱毛は、医療費が控除される例があります。ただし、医療費が控除されるのは女性の心を持った男性の、髭脱毛にのみ適応されることケースがほとんどです。また、医療機関でのレーザー脱毛にしか適用されません。
全身の脱毛で適応されるかは、医師の判断になる可能性があるため、確認が必要でしょう。
脱毛の医療費控除を受けるには確定申告が必須!手順をご紹介
脱毛で医療費控除がされても、確定申告をしなければいけません。会社で年末調整をしている方も、年末調整には医療費控除が対象外なので、確定申告を別で行う必要があるのです。ここでは、脱毛の医療費控除を受ける確定申告の手順を解説していきます。
医療費控除の対象かを確認
自分が医療費控除の対象となる医療レーザー脱毛を受けたとしても、総額が100,000円を超えていなければ受け取る対象とはなりません。健康保険組合から送られてくる、「医療費通知」「医療費のお知らせ」などで年間の医療費を確認しましょう。この医療費通知に記載されている金額以外にも、
- 脱毛に通うための交通費
- 付添人の交通費
なども医療費控除の対象となる可能性があります。
書類の準備
自分が医療費控除の対象だと確認ができたら、書類の準備です。
- 確定申告書
- 医療費控除の明細書
- 源泉徴収票
以上の書類が必要になることがあります。
確定申告書と医療費控除の明細書は、税務署の窓口や、国税庁のホームページからダウンロードして印刷もできますので、参考にしてみてください。源泉徴収票は、必要がない場合もありますが、一応手元にあったほうが安心です。
確定申告書に必要事項を記入して提出
書類が揃ったら、確定申告書を記入し提出です。一般的に、確定申告書は2月16日~3月15日の間に、税務署へ提出します。しかし、医療費控除のためだけに提出をするなら、2月16日より前に提出ができますよ。
まとめ
脱毛での医療費控除についてご紹介しました。医療レーザー脱毛で医療費が控除されることはほとんどありませんが、治療目的のレーザー脱毛なら医療費控除の対象になります。脱毛サロンや脱毛専門クリニックでの医療レーザー脱毛も、医療費控除の対象にはなりませんのでご注意ください。もし、治療目的で医療レーザー脱毛を受けた場合は、医療費が控除されるので、確定申告も忘れずにしましょう。この記事が、あなたのお役に立てれば幸いです。