
行政処分。写真はイメージ。(写真/Adobe Stock)
消費者庁は2025年11月6日、通信販売で美容クリームなどを販売していた東京都品川区のBIZMに対し、特定商取引法違反を理由に6カ月間の業務停止命令を出したと発表した。
誇大な効能表示と誤認を招く販売手法

1回限り、解約不要とあるが、2回目から10倍近い費用を要する定期購入となっていた。(出典/出典)
- 虚偽・誇大広告 → 「7日でシミが完全に消える」「3日で濃いシミも消滅」など、科学的根拠のない効能を表示。
- 定期購入トラブル → 「1回限り・解約不要」「初回限定1980円」と宣伝しつつ、実際には定期契約で継続的な支払いを要求。
- 処分内容 → 通信販売における誇大広告・不当表示として、業務停止命令を発出。対象期間は2025年10月から2026年5月5日まで。
BIZMは自社サイトで「スキンヴィーナスプレミアムリペアクリーム」と名付けた商品などを販売していた。
消費者庁によると、同社は「7日でシミが完全に消える」「3日で濃いシミも消滅」など、科学的根拠のない誇大な効能を示した広告を出して、消費者を誤認させていた。
さらに、同社は「1回限り・解約不要」「初回限定1980円」などと宣伝しながら、実際には定期購入契約を結ばせる手法で、2回目以降も高額な代金価(1回当たり税込1万9965円)を支払う必要がある内容を購入者に強いていた。
消費者庁はこうした行為を「通信販売における誇大広告および不当表示」と認定。取引の公正を著しく損ない、消費者利益を害する恐れがあるとして処分に踏み切った。
対象となるのは通信販売に関する広告、申込受付、契約締結の業務で、停止期間は同日から2026年5月5日まで。
同社の代表取締役にも同様の業務禁止命令が出されており、再発防止策の実施と報告を求められている。
通販トラブルは続いている

消費者庁。(写真/Adobe Stock)
- 美容通販トラブルの増加 → 近年、美容関連商品のネット通販での誇大広告・健康被害・定期購入トラブルが相次いでいる。
- 共通点 → 「短期間で劇的な効果」などの誇大宣伝や、解約しにくい定期購入契約が問題。
- 注意点 → シミ・シワ改善をうたう通販広告は、根拠や契約条件を確認し、慎重に判断することが重要。
美容関連の通販トラブルは近年相次いでいる。
2023年9月には、国民生活センターがネット通販で購入した美白クリームによる健康被害を報告。医薬品成分を含む個人輸入品の使用で、かえってシミが悪化するケースが確認された。
2024年10月には、SUNSIRI(埼玉県)が「塗って速攻!深いシワも完全消滅」と宣伝した美容クリームを販売し、誇大広告と定期購入契約の不明瞭表示が問題となり、3カ月間の業務停止命令を受けた。
こうした事例はいずれも、「短期間で劇的な効果がある」といった過大な宣伝や、解約しづらい定期購入契約が共通点だ。
シミの悩みは誰しも抱えているが、通販の広告は慎重に判断することが重要だろう。
