タトゥーとアートメイク、注目される線引きや残る課題とは?日本タトゥーイスト協会がタトゥーの定義を発表
ポイント
- 厚生労働省が「アートメイクは医療行為に該当する」との通知を出し、タトゥーとの違いに改めて注目
- 日本タトゥーイスト協会はタトゥーが美術目的で、体のパーツを描く行為は除くなどの定義を公開
- 同協会が厚労省と情報交換し、今後、タトゥーとアートメイクの線引きはより明確になる可能性がある
2023年6月27日に、一般社団法人日本タトゥーイスト協会が、タトゥー施術行為の定義を発表し、いわゆるアートメイクとは区別できるとする考え方を示した。まだ課題はありそうだが、タトゥーとアートメイクとの間の線引きは明確になることになりそうだ。
厚労省がアートメイクを医療行為と通知
ヒフコNEWSでも伝えているように、そもそもタトゥーとアートメイクは、いずれも針先に色素を付け、その色素を皮膚の中に入れる行為。その点では共通し区別しづらい側面がある。
そうした中で、厚労省は01年にアートメイクは医療行為であると通知を出し、規制強化に動いていた。一方、20年、最高裁判所の判決でタトゥーについては医療行為ではないと判断が示され、類似した施術であるアートメイクの取り扱いはあらためて注目された。
厚労省では、最高裁判決などを踏まえ、アートメイクの取り扱いを検討し、その見解も待たれていたが、7月の通知により、ようやく決着に至った。
通知によれば、厚労省は、歴史的な背景と社会的な位置づけの違いから、アートメイクについては医療行為であるという判断を示した。ヒフコNEWSで詳細は伝えているが、ポイントとしては、タトゥーは歴史的に医師免許を持たない彫り師が行ってきたもので、しかも医療行為の外に置かれてきたという点だ。それに対して、アートメイクについては、ほとんどが医療機関で行われており、タトゥーとは異なり、医療行為であるという見解が示された。
「体の構造物、化粧の代替を描く」はタトゥーではない
今回、6月に日本タトゥーイスト協会がタトゥーの定義について発表した。厚労省が3月に同協会に対して問い合わせたことから、策定作業が続いていた。一般の意見も集めた上でこのたびまとまった定義は次の通りである。
「タトゥー施術行為とは、針先に色素を付けながら、皮膚の表面に墨等の色素を入れる行為のうち、美術的な目的で、絵画、文字、記号、文様等を描く行為(施術箇所に本来存在しうる人体の構造物(眉毛、毛髪、乳輪・乳頭等)を描く行為及び化粧に代替しうる装飾(アイライン、チーク、リップ等)を描く行為を除く。)をいう。」
ポイントとしては、ここにあるように、眉や毛髪などの構造物を描いたり、化粧を描いたりするのはタトゥーの定義から外れるという点だ。タトゥーはそれらとは異なり、美術目的で描かれるものであると明記している。
同協会では、定義の策定のプロセスで寄せられた一般の意見に対する回答も公開している。それを見ると、アートメイクとタトゥーの区別や分ける意味が分かりにくいといった意見も多く寄せられた。同協会は裁判の判例に基づいて回答しており、前述のポイントについて強調した上で、定義に沿って判断すると区別が可能と説明している。
つまり、皮膚に色素を入れる点でアートメイクとタトゥーが共通していても、美容整形の目的で、本来の顔にある眉毛やアイラインを描いたり、化粧に代替するものであったりするならば、医療行為と考えられる。
こうした点も踏まえると、今後の課題の一つとして考えられるのは、美術目的として書かれた場合でも、元からある眉に近いような形の場合の判断。どこから美術目的として見なすかは、議論の余地がある。
タトゥー業界と厚労省が情報交換
厚労省の通知をきっかけとして、美容医療としてのアートメイクについては医療行為と判断され、違反すると罰則が適用される可能性も高まるのは確かだろう。一方で、美術目的で行われるタトゥーは、医療行為ではないという見解がはっきりしたことにより、実施しやすくなり、社会的な受け入れが進む可能性もある。
美術目的の解釈といった課題は残る可能性はあるが、アートメイクとタトゥーの間の線引きは明確になることが予想される。
参考文献
・厚労省がアートメイクは医療行為と通知、タトゥーとの違いを最高裁判決などから判断
https://biyouhifuko.com/news/japan/2417/
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