「補綴歯科専門医」が広告可能に、厚生労働省が医療広告ガイドラインを一部改正
ポイント
- 厚生労働省は医療広告ガイドラインを改正し、補綴歯科の専門医資格の広告を可能とした
- 今回の改正により、歯科の専門医資格として補綴歯科が広告に記載されるようになると見られる
- 医療広告規制のルールを守っているかは医療機関を選ぶ参考にすることもできる
厚生労働省は2023年10月12日、医療広告ガイドラインを一部改正し、「補綴(ほてつ)歯科」の専門医資格が広告可能になったとする通知を出した。インプラントなどの矯正歯科の広告に今後、専門医資格が示されることが増えてくることになる。
広告できる専門医資格を追加
「医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関する広告等に関する指針(医療広告ガイドライン)」は、医療機関の広告についてのルールを定めたガイドラインである。
この中では、広告で示してよい項目について細かく定めているが、そのうちの一つとして専門医資格のルールもある。
従来、医師および歯科医師の専門医資格のうち、広告して良いものは限られている。
医師の場合は次の通り。
内科、小児科、皮膚科、精神科、外科、整形外科、産婦人科、眼科、耳鼻咽喉科、泌尿器科、脳神経外科、放射線科、麻酔科、病理、臨床検査、救急科、形成外科、リハビリテーション科
歯科の場合は次の通り。
口腔外科、歯周病、歯科麻酔、小児歯科、歯科放射線
これに対して、10月12日から、歯科の専門医資格として、補綴歯科も広告可能に改正された。
美容外科や美容皮膚科の専門医は原則として広告できない
日本補綴歯科学会によると、補綴歯科とは次のような医療を指す。
補綴(ほてつ)歯科とは、歯や顎(あご)が欠けたり失われた場合に、冠、クラウン、入れ歯(義歯)やインプラントなどの人工物で補うことを言います。これによって、「うまく噛めない」「しゃべれない」「見た目が悪い」といった問題を解決し、健康を維持して生き生きと毎日を送り、生活の質(Quality of life, QOL)を維持・向上させることができます。
補綴歯科は、歯の見た目に深く関わる分野と言える。歯科の中でも美容的な側面を持った分野となるだろう。
医療広告ガイドラインを見ると明らかなように、原則として、美容外科や美容皮膚科といった美容分野で一般的な専門医は広告が認められていない。
ただし、限定解除要件を満たした場合には、ウェブサイトで情報を記載することは可能になる。その限定解除要件とは、簡単に問い合わせでできる電話番号やメールアドレスを記載すること。
ヒフコNEWでは、このような限定解除要件なども含めた、医療広告規制の具体的なケースをまとめた、「医療広告規制におけるウェブサイトの事例解説書」について伝えていたが、医療広告規制では細かくルールが定められている。
信頼できる情報を発信している医療機関を選ぶときには、このような医療広告のルールに従っているかも参考になるかもしれない。
※なお、「医療広告規制におけるウェブサイトの事例解説書」についても、ヒフコNEWSで第3版への改正を伝えているが、厚労省は10月6日に改正の通知を出している。
参考文献
医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関する広告等に関する指針 の一部改正について
https://www.mhlw.go.jp/content/10800000/001155410.pdf
禁止される医療広告などの事例集が更新へ、厚生労働省「医療広告の禁止事項などを示した事例解説書」第3版への検討進む
https://biyouhifuko.com/news/japan/3369/
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