施術を受ける利用者が何らかの事情によってキャンセルする場合もあるが、キャンセル料が高すぎる場合には注意が必要だ。
今回、美容クリニックが求めていたキャンセル料の規定が法律に違反する可能性があると指摘され、削除されたことが分かった。
消費者庁が2024年5月10日に、消費者団体訴訟制度に基づく差止請求の事例を報告した。
キャンセル料規定の問題点
これは、アネシス美容クリニック(名古屋市)のキャンセル料が消費者契約法に違反しているとする消費者被害防止ネットワーク東海(名古屋市)の指摘を受けての対応で、消費者団体訴訟制度に基づく差止請求によるものだ。
※消費者団体訴訟制度は、内閣総理大臣が認定した適格消費者団体が、被害者の利益を擁護するために、差止めを求めるなどの権限を与えられる制度。
消費者被害防止ネットワーク東海は、アネシス美容クリニックが発行する「お見積書」および「手術予約のキャンセルについて」と題する書面のキャンセル料の規定が問題であるとして改訂を求めた。
具体的には、キャンセル料が予約金の100%、または手術代金全額と定められ、これが契約解除の事由や時期を問わず一律である点が問題視されていた。契約の文面は次の通りだ。
・お見積書
※万が一、お客様自身の都合により手術日をキャンセルや延期されますと、キャンセル料が発生してしまいます。身内の不幸や、本人の病気、交通事故などのいかなる事情においてもキャンセル料は発生致します。キャンセル料の金額は予約金100%となります。・「手術予約のキャンセルについて」と題する書面
手術日の決定以降に手術のキャンセルや手術内容の変更、手術内容のキャンセル、または手術日程を延期されますとキャンセル料が発生致します。キャンセル料の金額については手術代金全額となりますので何卒ご了承願います。
消費者契約法第9条第1項第1号によれば、契約解除に伴う損害賠償の額が平均的な損害を超える場合、その超過部分は無効と規定されている。今回のケースでは、キャンセル料が平均的損害を大幅に上回る可能性があることから、この規定に当てはまるとされた。
消費者被害防止ネットワーク東海は2023年9月26日にアネシス美容クリニックに対して申し入れを行い、その後、クリニック側が問題のキャンセル料規定を削除したことを確認した。これにより、消費者被害防止ネットワーク東海は2024年1月23日に申し入れを終了した。
キャンセル料のトラブルは年間3万件を超える
ヒフコNEWSで伝えているが、美容医療を含めた解約の問題は広く注目されている。消費者庁の調査によれば、キャンセル料の支払いに不満を持つ消費者は、過去1年間に解約を経験した人のうち6割に上っていることが明らかになっている。毎年解約料に関するトラブルは3万件を超えている。商品・サービス別に見ると、脱毛エステが7位で、美容医療を含む医療サービスが12位となっている。
今回の規定が削除されたケースで分かるように、キャンセル料は「平均的な損害額」を超える部分は無効になることが定められている。一方で、解約料のルールは複雑で現在、国でも解約料についてのルール作りが進んでいる。
美容医療を利用する際にも、キャンセル料が高すぎると見られる場合は、注意が必要だ。