エステサロンを利用する際に、「SNS投稿で報酬がもらえる」と勧誘され、高額な契約を結んだものの、実際には報酬が支払われなくなる被害が多発した。
消費者庁は2024年10月24日、このような勧誘手法に対する注意喚起を発表した。特に20代女性を中心とした被害報告が相次ぎ、全国の消費生活センターには多くの相談が寄せられている。
無料エステ体験から始まる勧誘手法
ステルスマーケティング(ステマ)は23年10月1日から景品表示法違反になった。ステマとは、SNSなどで広告であるにもかかわらず、広告であることをかくして情報発信すること。ステマそのものが問題だが、そのステマに加担させ、加担者から金銭を巻き上げる詐欺が存在している。今回消費者庁は、その詐欺行為に対して注意喚起した。
今回問題となった詐欺は、23年秋以降にエステサロンを舞台に行われた。報酬付きのステマに誘い込まれ、それに参加するために「加盟料」という不透明な金銭を取られた挙げ句に、最初の数カ月を除くと何ら報酬を得られずに、事業者にとんずらされるというものだ。同様のケースが多発した。
詐欺の顛末の次の通りだ。
被害者はまず無料のエステ体験を通じて勧誘を受ける。例えば、友人の紹介や美容系の予約アプリを通じ、無料エステの施術が受けられると知らされ、公式LINEや予約アプリで予約を行う。施術を体験した後、「月に1回SNSで広告を投稿するだけで月1万円の報酬が得られる」と説明を受け、副業としての勧誘が行われる。興味を示した被害者は次回の訪問を促される形で、再度エステサロンを訪れる。
その上で、次回来店した人は、「SNSでのPRにはエージェント加盟が必要」と説明され、エージェントへの加盟金として150万円の支払いを求められる。被害者は、報酬の期待から分割払いで5年間222万円のクレジット契約を結ぶ。しかし、その後、約束された報酬は最初の数カ月を除くと支払われず、最終的には事業者との連絡が途絶えてしまう。
実態と被害状況—消費者庁が明らかにした事実
消費者庁の調査によると、この勧誘手法を利用している複数の事業者が、消費者の利益を不当に害するおそれのある行為である「不実告知」に行っていたとして、消費者安全法に基づいて情報が公表された。
2事業者は、株式会社ライフパートナーズと株式会社NEOマーケティング。
ステマは違法だが、それに関連した詐欺も存在しており、注意が必要だ。消費者庁は、「エステと副業の異業種タッグ」による詐欺として注意喚起している。ヒフコNEWSでは、ステマに関する連載を掲載しており、ステマの問題についてはそちらを参考にできる。