ポイント
- 消費者庁が広島のエステでの脱毛後ヤケド事故を2023年11月に公表。
- 同報告によると、2024年2月埼玉で美容機器が発火、重大事故には至らず。
- 美容施術後ヤケド事故の報告が相次いでいるので注意が必要。
2024年3月14日、消費者庁は、広島県のエステサロンでのヤケド事故の発生を公表した。同時に、美容関連では、美容機器からの発火事故についても公表している。
額のヤケドは「I度」と診断
消費者庁では週に一度、報告された一般の人が巻き込まれた事故について、重大事故とその他に分けて公表している。今回は「重大事故等以外」に分類されるトラブルの一つとしてエステで発生したヤケドの事故を報告している。事故の概要は次の通り。
- 事故発生日→2023年11月22日
- 製品名等→その他のサービス(エステ)
- 事故内容→脱毛の施術を受けたところ、額に赤みとかゆみが生じ、翌日病院を受診したところ、Ⅰ度の熱傷と診断。
- 発生都道府県→広島県
※熱傷は重症度によって3段階に分類され、I度熱傷は表皮、II度熱傷はより深い真皮、III度熱傷は皮下組織までを損傷した場合を指す。
23年11月、広島県のエステで脱毛の施術後に発生したこの事故は、I度熱傷に分類されたもので、肌の表面に損傷を受けたケースだった。施術を受けたのは額で、ここに赤みやかゆみが発生しており、見た目にも影響は大きいと考えられる。
最近、美容医療やエステの施術に伴うヤケドが増えており、施術を検討している人はあらためて注意する必要がある。万が一ヤケドになったときには早めに対処することが必要だ。
美容機器であわや火事
消費者庁は同日、美容関連の事故として、埼玉県で24年2月に発生した「複合痩身機器」からの発火事故も報告している。美容機器の電源コードの取り付け部から火が出たと説明している。幸いこのケースは重大事故に至らなかったものの、火災につながる可能性もあり注意が必要だ。
消費者庁からは最近、美容関連の事故が相次いで報告されているが、その中には発生から報告まで時間がかかっているものも少なくない。事故の実態が表面化しづらいのかもしれず、潜在的な事故の存在も推定される。自らが事故に遭遇した場合、損傷を受けてから時間が経てば、対処もしづらくなる恐れがある。繰り返しになるが、自分だけでトラブルを抱えるのではなく、消費者庁や医療機関に相談するといった対応を早めに取ることが重要だ。