
行政処分。写真はイメージ。(写真/Adobe Stock)
美容や健康をうたう通信販売への行政処分が相次いだ。
消費者庁は2026年3月19日に公表したピュレアスへの処分に続き、3月27日には美容クリームなどを扱うMIO、Meilie、WELLVYの3社にも、いずれも6か月の業務停止命令を行った。
似たような不正が指摘されて業務停止に

行政処分が相次いでいる。(出典/消費者庁)
3月19日に処分を受けたピュレアスはサプリメント販売事業者で、3月17日から6月16日までの3カ月、広告、申込受付などの一部業務停止命令を受けた。代表取締役にも同期間の業務禁止命令が出ている。
ダイエット効果などをうたったサプリメントについて、誇大広告に加えて、大幅な割引価格で購入できるかのように見せながら、実際には定期購入契約が前提となる販売条件であり、その内容を申込み画面でも分かりにくく表示していた。消費者庁は、これらの点について特定商取引法違反に当たると認定した。
消費者庁が3月27日に処分したMIO、Meilie、WELLVYにも、やはり誇大広告や表示義務違反を指摘し業務停止を命令。各社の代表取締役にも、同じ範囲の業務を新たに始めることを禁じる業務禁止命令を出した。
いずれの会社も、美容クリームの販売に当たって「塗るだけでシミが消えた」「塗るだけ3日でシワが完全消滅」などと表示し、シワやたるみが短期間で消えるかのように訴求していたほか、ピュレアスと同様に定期購入の契約を分かりづらい形で結ばせていた。
今回目立つのは、単なる誇大広告だけでなく、申込み画面の作り方が処分対象になった点だ。大幅に割引された初回価格だけを大きく見せ、チャットボット形式の申込み画面で定期購入の全体条件を分かりにくくしていた。
繰り返される「お試し価格」トラブル

行政処分が相次いでいる。(出典/消費者庁)
2024年、2025年も同様な問題により行政処分を受けた企業が存在する。
今回の一連の処分で再び、大幅な割引、販売条件を分かりにくく表示するなどの手法が処分につながった。
こうした販売が広がれば、個別の企業の問題にとどまらず、美容や健康関連のカテゴリー全体への信頼低下につながる可能性もある。表示の透明性と適切な情報提供が改めて問われる。
参考文献
通信販売業者【 株式会社ピュレアス 】に対する行政処分について
https://www.caa.go.jp/notice/entry/045480/
通信販売業者【株式会社MIO、株式会社Meilie及び株式会社WELLVY】に対する行政処分について
https://www.caa.go.jp/notice/entry/045634/
「シワ完全消滅」の美容クリーム誇大広告で消費者庁が通販会社に業務停止命令、株式会社SUNSIRIと社長を行政処分、消費者誤認させる表現と定期購入契約の表示義務違反
https://biyouhifuko.com/news/japan/9357/
美容クリーム「シミが消える」は根拠なし 通販業者に業務停止命令、定期購入契約も分かりづらく……消費者庁がBIZMを行政処分
https://biyouhifuko.com/news/japan/15269/
