
消費者庁が調査。(写真/Adobe Stock)
エステやまつ毛エクステンションのサロンで重症事故が発生していたことが分かった。
消費者庁が2026年1月および2月に公表したもの。
石川県と北海道で1件ずつ

エステでのヤケドを報告。(出典/消費者庁)
消費者庁は定期的に消費者が受けた被害について重傷のものと重傷以外のものに分けて公表している。
今回公表したものの中に美容関連の重傷事故が含まれていた。
一つ目の事故は、2025年9月に石川県で発生したもので、エステ店舗で機器を使った施術を行った際に、右のふくらはぎ(下たいと記載)付近にヤケドが発生した。その程度は「II度」ということで、真皮に達する深いもので、重症と判断された。2026年1月に消費者庁に通知された。
二つ目の事故は、2026年1月に北海道で発生したもので、まつ毛エクステンションの施術の際に、照明器具が顔に落下し、鼻骨骨折となった。これは文字通り鼻の骨を折る事故だ。このケースも、一つ目の事故と同じく重症と判断された。
サロンで安全が確保されているか

まつ毛エクステンションのサロンでの鼻骨骨折を報告。(出典/消費者庁)
1件目の器具を使った施術の中身は分からない。エステでの施術ということだが、レーザーを使った脱毛や高周波(RF)の施術が行われていることがある。HIFU(高密度焦点式超音波治療、ハイフ)については、医師不在のエステでは実施が禁止されたので、その被害ではないと推測される。エステでの施術でも重傷に至るような高熱を使った施術が行われていることには注意する必要がある。
また、2件目の照明の落下については、事前に予想することは困難と見られるが、このような事故が起こり得ることには気を付ける必要がある。
サロンで普段から施術の安全が確保されているのかには、注意しておくことが望ましい。
参考文献
消費者安全法の重大事故等に係る公表について(1月29日)
https://www.caa.go.jp/notice/entry/045000/
消費者安全法の重大事故等に係る公表について(2月5日)
https://www.caa.go.jp/notice/entry/045072/
