美容医療などの医療広告で、複数の治療や薬をまとめて宣伝しながら、リスク説明などをまとめて済ませる表示について、厚生労働省は不適切な表記であるという見方を示した。
また、同省は、SNS投稿による広告で情報を複数の投稿や媒体に分散する形を不適切であると示した。
2026年3月30日に公表された「医療広告規制におけるウェブサイト等の事例解説書(第6版)」では、このほかにも不適切な医療広告のケースが追加された。
セット販売、説明は「ひとまとめ」で済まされない

セット販売でも個別に情報を示す必要があると示された。(写真/厚生労働省)
- セット表示でも個別説明が必要→ 複数の治療や薬をまとめて売る場合でも、それぞれの内容や注意点を分けて示す必要がある。
- 副作用の一括表示は不適切→ リスクや副作用をまとめて書くだけでは不十分とされた。
- 薬ごとの情報が必要→ 用法、用量、服用期間なども、治療や薬ごとに示すべきと整理された。
厚労省は、医療広告規制への理解を深めるため、「医療広告規制におけるウェブサイト等の事例解説書」をまとめている。従来、医療広告で避けるべき表現や限定解除と呼ばれる一定のルールに従うことで表記可能となる表現について解説をしていた。
今回、新たに追加された事例として、複数の内服薬を組み合わせたプランを「おすすめセット」として見せつつ、治療内容や副作用、用法や用量などの説明をまとめて掲載する方法が、不適切と位置付けられた。
改訂された事例解説書によると、治療や薬剤ごとに内容は本来異なっており、リスクや副作用はまとめて記載するのではなく、セット販売であっても、それぞれの治療や薬剤ごとに説明が必要だとした。記載すべき情報とは、副作用、用法、用量、服用期間の目安などが当てはまる。
事例集だけでなく、ガイドライン本体とQ&Aも改訂

SNSは情報分散はしないように求められた。(写真/厚生労働省)
- SNSも分かりやすさが必要→ 情報が複数の投稿や媒体に分かれていると、必要事項が確認しづらく問題になる。
- 体験談動画にも注意→ 効果を強調する動画や音声による体験談は、広告規制に抵触する可能性がある。
- 広告全体の見直しへ→ 事例集だけでなくガイドライン本体やQ&Aも改訂され、美容医療広告の表現に影響が出そうだ。
さらに、SNSに関する新たな事例では、複数のSNSに情報が分散し、SNS投稿一つでは必要な情報を十分に確認できないケースが「情報提供が分かりにくいもの」として示された。
医療広告では、必要な情報が「一体的」かつ「一覧性」をもって示されることが求められることになる。そのため複数の媒体をまたがないと重要な内容が確認できない形は問題になり得る。

費用の強調は不適切とされた。(写真/厚生労働省)
さらに、動画広告の事例として、費用を強調した広告も追加された。医療広告ガイドラインでは、費用を過度に前面に出した広告は品位を損ねるものとして慎むべきとされており、動画でも同じ考え方が適用されることが改めて示された。
また、動画に関する事例では、治療内容や効果の体験談を映像や音声で示すことが違反となる例が改めて整理された。
事例では、脂肪冷却器を使った痩身術について、「早速おなか周りが引き締まった感じです」「これだけの効果があるなら続けたいです」などと話す動画表現が示され、こうした体験談は、映像や音声であっても認められないとされた。
今回、「医療広告等ガイドライン」と「医療広告等ガイドラインに関するQ&A」も2026年3月30日付けで改訂された。この改訂では、特に「オンライン診療受診施設」に関する広告の規定が新たに加わった。
美容医療では、複数の薬や施術を組み合わせたプランが打ち出されやすかったり、SNS投稿が盛んに行われたりする。今回の改訂をきっかけに、美容医療に関わる広告の形には変化がありそうだ。
参考文献
厚生労働省「医療広告規制におけるウェブサイト等の事例解説書(第6版)」
厚生労働省「医療広告等ガイドライン」
厚生労働省「医療広告等ガイドラインに関するQ&A」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/kokokukisei/index.html
